クレジットカード現金化の際の、保全手続の流れ3
・目的財産を特定する
保全手続では、( クレジットカード現金化の際の)債務者のどの財産に仮差押え・仮処分をかけ
るかを明らかにするため目的財産を特定する必要があります。
そのやり方は、中立書の中に目的財産を記載するのではなく、別紙で目的財産の
「目録」を作成して、明示します。
・債権に対する差押え
保全処分として、( クレジットカード 現金化の際の)債務者が第三者に対してもつ債権を差し押
さえることもできます。
たとえば、AがBに対して被保全債権をもっていて、BはC (第三債務者)に対して
債権をもっているとします。
このとき、AはBのCに対する債権を仮差押えすることができます。
債権の仮差押えをする場合には、( クレジットカード現金化の際の)債務者の第三債務者に
対する債権の存否などを確認する必要があります。
なぜなら、(現金化の際の)債務者が第三債務者に対して債権をもっていな
かったり、その債権の金額が被保全債権の金額に不足していたりするのでは、
仮差押をしてもムダだからです。
そのため、仮差押命令の申立てと同時に「第三債務者に対する陳述催告の申
立て」も行います。
仮差押の目的となる債権についても、目録を作成して特定します。
目録には、①誰が第三債務者か、②いつ債権が発生したか、③給付の内容や
金額はいくらか、などを記載して特定します。